個人事業主等が、国民健康保険料が高額のため、会社等の役員や理事になって厚生年金に加入し保険料を安価にするビジネスに対し厚生労働省が本気で指導します。
厚生労働省は9月14日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る健康保険・
厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて全国健康保険協会理事長等への通知を発出した。通知は、個人
事業主やフリーランス等の健康保険料を軽減するため勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用し社会保険
に加入させる一方、会費等の名目で報酬を上回る額を支払わせる事例などを踏まえたもの。被保険者資格の有無
は、雇用契約書の有無ではなく、労働日数や労働時間、就労形態、業務内容など就労実態に基づいて総合的に
判断するとした上で、(1)報酬が業務の対価としての経常的な支払いと認められない場合、(2)業務が経常
的な労務の提供と認められない場合には、事業所との常用的使用関係があるとは認めず、被保険者資格を有しな
いとする考え方を示した。(2)では、1週間または1カ月の労働時間が常態的に極端に短い場合のほか、業務
内容がアンケート回答や勉強会参加などの自己研さん、活動報告や情報共有、事業紹介への協力、労働者同士の
相互扶助的な連携にとどまる場合などを例示している。あわせて、実体のない役員の社保加入に関する通知
「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(2026年3月18日付通知)の一部改正も
行った。


