仕事と育児の両立支援に関する法改正に向けた検討を開始/雇用環境・均等分科会

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また、育児・介護休業法の改正でしょうか。事業主の方は規則改正が必要となるかもしれません。

厚生労働省は2日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、育児・介護休業法の今後の改正に向けて、
仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)を示した。男性の育児休業の更なる取得促進等については、くる
みん等の認定基準の見直し(男性育児休業取得率基準の引き上げ、育児休業取得期間に関する基準の導入)や、
育児休業の取得状況に関する公表項目に男性の育児休業取得期間の追加等。産後パパ育休に係る雇用環境整備義
務、子の看護等休暇・介護休暇については、中抜けを原則可能とすること、深夜業免除から除外される同居家族
年齢の16歳から18歳(成人年齢)への引き上げ、などが検討項目として挙がっている。

▽仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001755406.pdf

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