育児休業所得にともなう不利益についての判決

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令和8年3月27日 津地方裁判所において、育児休業に伴う不利益について判決がだされました。育児・介護休業法の不利益としては裁判所の判決は妥当と思われます。しかし、事業主にとっては頭の痛い問題といえます。育児休業中の役職者の後任を指名しなければ業務が遂行できないでしょうし、育児休業から復帰した者の処遇も育児休業前と同等にしなければなりません。余裕のある会社であればポストを増やすこともできるでしょうが、なかなかやっかな問題です。

事業主として、育児に優しい企業というイメージを広める投資と考えて、処遇(ポスト、給与等)をしなければならないと考えます。その先には、「くるみん」、「えるぼし」を取得し優秀な人材確保を目指ことを考えてはと思います。

裁判になると、全国ニュースになってしまい、企業イメージが悪くなってしましますので、その前に手を打つことが必要です。そのような、お困りごとがありましたらヤマダ社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。

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