令和8年3月27日 津地方裁判所において、育児休業に伴う不利益について判決がだされました。育児・介護休業法の不利益としては裁判所の判決は妥当と思われます。しかし、事業主にとっては頭の痛い問題といえます。育児休業中の役職者の後任を指名しなければ業務が遂行できないでしょうし、育児休業から復帰した者の処遇も育児休業前と同等にしなければなりません。余裕のある会社であればポストを増やすこともできるでしょうが、なかなかやっかな問題です。
事業主として、育児に優しい企業というイメージを広める投資と考えて、処遇(ポスト、給与等)をしなければならないと考えます。その先には、「くるみん」、「えるぼし」を取得し優秀な人材確保を目指ことを考えてはと思います。
裁判になると、全国ニュースになってしまい、企業イメージが悪くなってしましますので、その前に手を打つことが必要です。そのような、お困りごとがありましたらヤマダ社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。
Yahoo!ニュース


育休取得後に降格・手当打ち切りは「違法」、会社に賠償命令…「育休取る人が同じ被害に遭わないで」(読売…
育児休業取得後に店長から降格となり手当が打ち切られたのは不当として、三重県亀山市の会社員男性(33)が当時勤務していた携帯電話ショップの運営会社に損害賠償を求…
Yahoo!ニュース


育休2度の男性店長を降格は「違法」 au代理店に慰謝料命じる判決(朝日新聞) – Yahoo!ニュース
三重県内の携帯電話ショップで店長として働いていた30代の男性が育児休業後に降格され、店長職に戻されないままなのは不当だとして、勤務先のau販売代理店「クロップス」…
Yahoo!ニュース


携帯ショップの店長が“副店長”に…育休明けの33歳男性の降格は「違法」勤務先の会社に152万円の支払い命じる…
三重県亀山市の男性が育休から職場復帰したあとに降格させられたのは違法だとして、津地裁は27日、勤務先の会社に152万円の支払いを命じました。 亀山市の男性(33)は、…

