今年初めてのブログです。本年もよろしくお願いいたします。
先日お知らせした同一労働同一賃金についての続報です。
厚生労働省は令和7年12月25日、労働政策審議会の部会において、同一労働同一賃金の施行5年後見直しに向けた報告書案を提示した。具体的な対応として、同一労働同一賃金ガイドラインを見直すこと、パートタイム・有期雇用労働
者等の意見を反映させるよう努めることを指針等で明らかにすること、労働者派遣制度における待遇決定方式の
運用を改善することなどを提起した。ガイドラインの見直しでは、一連の最高裁判決を踏まえ、現行ガイドライ
ンには記載がない退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇の記載を追加する。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001620727.pdf
▽ガイドライン見直し案
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001620728.pdf
この見直しで、ちょっと考えさせられるのは「退職手当」です。正社員とのバランスとしては理解しつつも、労働力の流動化が進んでいく、現代社会でわざわざ追加する必要があるのでしょうか? 企業としては、正社員も退職手当の廃止や縮小の流れに加速をつけるのではないかと思います。

