厚生労働省は、社会保険の年収130万円の壁に関する被扶養者認定に当たり、来年4月から、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で認定を行う方式に変更します。従来は、過去の収入や現在の収入、将来の収入見込みなどを考慮した1年間の収入見込みにより判定していていました。
労働条件通知書などに記載されている賃金を確認し、年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者として取り扱い、労働契約の更新や労働条件の変更があった場合には、その都度、変更内容が分かる書面などにより、被扶養者に関する確認を行うこととなります。
これまで被扶養者認定の際の「年間収入130万円未満」の判定は、過去の収入実績、現時点の収入、将来の収入見込みなどを総合的に判断する方法で行われてきました。しかし、この方法では「実際に働いてみないと扶養に入れるかわからない」という予見可能性の低さが問題となっていました。
来年4月からの変更された方式では、労働契約(労働条件通知書)に記載された時給・労働時間・日数等から算出した年間収入見込みを基準に判定することで、予見可能性を高めることを目的としています。
しかし、私も認定の担当をしていましたが、年末にかけていろいろな場合が想定されるので、認定する会社の担当者は悩まれることになるでしょうね。なお、国家公務員の扶養手当の認定との関係もありますので、お互いに異なる認定結果となる場合もありそうです。


