国家資格キャリアコンサルタント取得、および運行管理者(貨物)のお知らせ

育児介護法改正について

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令和7年度は育児介護法の改正が2回あり、企業の担当の方はご苦労されていると思います。特にこの10月1日から施行された、柔軟な働き方を実現するための措置等については、対応に苦慮されていると思います。これは、全事業所が対象となっています。詳しくは、厚生労働省のHPをご覧いただきたいのですが、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中 から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。選択して講ずべき措置① 始業時刻等の変更② テレワーク等(10日以上/月)③ 保育施設の設置運営等④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)⑤ 短時間勤務制度 です。事業主と労働者の要望がマッチしないこともありますが、事業主の方はできるだけ、労働者の希望に沿う配慮が必要といえます。

厚生労働省HP   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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