女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し(令和7年6月11日公布)ました。
また、女性活躍推進法に基づく省令・指針を改正されました(同年12月23日公布・告示)。事業主の皆さまは、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるよう準備を進めてください。主な改正点は、企業規模によって情報公表の必須項目が定められていましたが、今回の改正で拡大されました。
従業員301人以上の規模(正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者(派遣元の会社でカウント)※1年以上の有期雇用者や、雇い入れから6ヶ月以上継続勤務している者など、「常態として雇用されている」実態がある場合)は、■男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付けられています)■女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(詳細は、下記サイトの改正女性活躍推進法等ポイントを参照)■職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(詳細は、下記サイトの改正女性活躍推進法等ポイントを参照)の情報公表が必須となります。
従業員101~300人の企業は、■男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付け)■女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(詳細は、下記サイトの改正女性活躍推進法等ポイントを参照)が情報公表が必須となりました。
初回の情報公表は、改正後の施行後(R8.4.1)に最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年その開始のおよそ3ケ月以内に公表する必要があります。例えば 令和8年4月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和8年7月末までに公表令和8年12月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和9年3月末までに公表令和9年3月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和9年6月末までに公表する必要があります。その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要があります。計算式も、細かく決められていますので、詳しくは下記サイトの改正女性活躍推進法等ポイントを参照してください。
事業主の皆様は、その他にもえるぼし認定基準の見直し、えるぼしプラス(仮称)認定新設がありますので、ご対応の程よろしくお願い致します。また、お困りごとやご相談があれば当事務所へお気軽にお問い合わせください。

