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ストレスチェック実施を50人未満の全事業場へ拡大する案などを提起/厚労省

ストレス

第50回衆議院議員選挙も終わり、政策実現へと各政党間で綱引きをしている最中です。これから、安全衛生について影響のある話題がありますので、皆様にお知らせいたします。                             

厚生労働省は11月6日、労働政策審議会安全衛生分科会に「今後のストレスチェック制度の在り方(案)」を示しました。
「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の中間とりまとめを踏まえ、ストレスチェックの実施対象を産業医の選任義務のない50人未満事業場にも拡大することとし、実施結果の監督署への報告義務は一般健診と同様に負担軽減の観点から課さないこと、実施方法等のマニュアル作成や地域産業保健センターの体制強化など支援体制を整備することなどを提起している。(資料1・p.9~10)                           同分科会には「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等(案)」も示された。「一般健康診断の
検査項目等に関する検討会」中間とりまとめを踏まえ、一般健診問診票に女性特有の健康課題(月経困難症、
月経前症候群、更年期障害等)に係る質問を追加すること、健康課題があると回答した労働者に対して、
健診機関が情報提供や専門医への早期受診を促すことなどを提起している。(資料2・p.13)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44958.html
▽資料1「ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001324704.pdf
▽資料2「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001325703.pdf

ストレスチェックについては、確かに実施したほうがよいかもしれませんが、事業所の負担や実施後のストレス対策が行われないと有益になものにならないと思います。ストレスチェック後の対策について、医師の面談はもちろんのことどのように職場環境を改善したほうがよいのか、アドバイスできる国の施策なり関与が期待されるところです。

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