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被用者保険の適用拡大、「年収の壁」対応など議論/厚労省年金部会

年金手帳

労働政策研究・研修機構(JILPT)(https://www.jil.go.jp/)のメールマガジンからちょっと気になる情報が発信されましたので、紹介いたします。                                     厚生労働省は11月15日、社保審会年金部会を開催し、被用者保険の拡大と「年金の壁」への対応などを議論した。
短時間労働者の被用者保険の適用範囲の見直しについては、企業規模要件(従業員50人超)を「撤廃すべき」
とし、労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)は「将来的に撤廃を目指すことも必要」として留保、
学生除外の要件は「現状維持」とした。常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の非適用業種については
「解消」とし、5人未満の事業所は「今回は適用しない」との方向性を示した。(資料1・22頁)              いわゆる「年収の壁」への対応では、「106万円の壁」について、「保険料負担による手取り収入の減少を
どうするか」を基本とし(42頁)、手取り収入の減少を回避するため就業調整を行う従業員に対し、労使の
合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を
提示。ただし「保険料は労使折半が原則」として、恒久的でない特例であるとしている。(49頁)
第3号被保険者制度については、「縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る同制度の
在り方や今後のステップをどう考えるか」などと課題を示した。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html
▽資料1
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001332348.pdf                             この情報からだと詳細はこれからだと思いますので断定はできませんが、年収の壁「103万円」と相まって、事業者・従業員の負担も大きくなりこともあり、年収の壁を突破しても実質手取りが減少することが予想されます。     また、2023年10月から社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養者は130万円を超えても特定条件下で2年までは扶養内でいれる仕組みがあるところですが、私見ですが前述の情報からのみると、政府は厚生年金の第3号被保険者の制度をなくす若しくは大幅に対象者を減少させていき、年金財源の確保を考えているのかと思ってしまいます。確かに、第3号被保険者制度は、特に働く女性の皆様からは年金ただ乗りだとの批判も強いで制度です。これから、様々な議論がされどうなるのかわかりませんが、注視していくことが必要です。

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