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職場における熱中症対策の強化について/令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました

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職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
 ここ北海道でも、暑い日が続いていますが、事業主の義務として労働者の安全を守っていかなければなりません。
室内・外を問わず、職場で熱中症が発生した場合は、労災に該当する可能性があります。そこまで熱くない日であっても、暑熱順化されていない者だと熱中症に罹患するおそれがあります。
このようなリスクを防ぐためにも、事業者の皆様は、安全を気を配りましょう。

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