労働政策研究・研修機構(JILPT)からの情報から気になるテーマがありましたので、ちょっと取り上げてみます。 厚生労働省は31日、「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(2024年10月末時点)を公表した。外国人労働者数は230万2,587人で前年比25万3,912人増加し、届出が義務化された2007年以降、過去最多を更新した。外国人を雇用する事業所数は34万2,087所で前年比2万3,312所増加し、過去最多を更新。在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」71万8,812人(前年比12万2,908人、20.6%増)が初めて最多となった。次いで「身分に基づく在留資格」62万9,117人(同1万3,183人、2.1%増)、「技能実習」47万725人(前年比5万8,224人、14.1%増)など。国籍別では、ベトナムが最も多く57万708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国40万8,805人(同17.8%)、フィリピン24万5,565人(同10.7%)の順。
▽「外国人雇用状況」の届出状況
今まで、「身分に基づく在留資格」(定住者(主に日系人)、永住者及び日本人の配偶者)での就労が多かったのですが、「専門的・技術的分野の在留資格」が初めて最多となりました。これは、就労目的として来日されている方が多いということです。この資料から、絶対数は製造業が多いものの、介護・福祉分野が伸びていて外国人の労働力が必要となっていることが、見受けられます。先日のコラムでも書きましたが、特に外国人の就労は、「ビジネスと人権」について対策をしておかないと、SNS等の炎上となりリスクの一つとなりますので検討してみてはいかがでしょうか。(ご不明な点がありましたら、私へお気軽にお問い合わせください。) 次に、私も付記されている特定社会保険労務士の業務である紛争解決手続代理業務について関係する話題ですが、労働問題が発生した場合や防ぐためにも、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談窓口で、個別労働関係紛争の相談員が、相談内容に応じた法令や判例・裁判例をすぐに見つけて、適切なアドバイスができるように、働き方改革やハラスメント対策など、近年の労働法制の動向を踏まえ、重要な判例・裁判例を盛り込んだ個別労働関係法のハンドブックが展開されましたのでお知らせいたします。大変勉強になりおもしろいですので、是非ご覧ください。