6月11日に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等が、公布されました。施行については、改正内容によって、令和8年4月1日から公布日の1年6ケ月内となっています。簡単にまとめてみると以下のとおりとなっています。
①カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります! (施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
②令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
③従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。 (施行日:令和8年4月1日)
④プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。 (施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
事業主にカスタマーハラスメント対策の義務化がなされたことは、今までのハラスメント対策を踏まえると、従業員からの相談窓口、カスハラの研修、カスハラへの対応マニュアルの整備は求められると思います。また、求職者等に対するセクハラ対策の義務化(就活セクハラ)も今までのセクハラ対策の義務と同じような、相談窓口、周知・啓発及び迅速で適切な対応が求めれれると思われます。企業の皆様は、多くの対応しなければなりませんが、従業員や会社を守るためにも必要な整備をお願い致します。事業主で、これらの対応をお悩みでしたら、お気軽に連絡をお願い致します。