労働新聞から気になるニュースです。
東京労働局(増田嗣郎局長)は、令和6年度のパートタイム・有期雇用労働法に基づく是正指導状況を取りまとめた。「労働条件の文書交付等」違反は523件に上り、是正指導総数の64.9%を占めた。全国を40.5ポイント上回る。とくに「昇給の有無」の明示違反がめだつ。パートにも評価制度を設けている会社では、「昇降給あり」と誤って記載するケースが散見される。必ずしも賃金が増額するとは限らないため、「昇給なし」と明示するほか、ただし書きで昇降給の可能性を示すことが望ましいとした。
労働条件通知書へは、、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付などにより明示しなければなりません。また、通常の労働者への転換を推進するために、仕組みつくりと労働者への周知が必要となります。参考までにリンクを貼っておきますので参考にしてください。
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